土岐市議会 2020-09-07 09月07日-02号
一般的には里道や水路を指しますが、以前は公図上、里道は赤色、水路は青色で記されていたことから、赤道、青道とも呼ばれ、その多くは昔からあぜ道や農道、農業用水路として地域住民によって造られ、日常生活に密着した道路、水路として公共の用として取り扱われてきたものであります。
一般的には里道や水路を指しますが、以前は公図上、里道は赤色、水路は青色で記されていたことから、赤道、青道とも呼ばれ、その多くは昔からあぜ道や農道、農業用水路として地域住民によって造られ、日常生活に密着した道路、水路として公共の用として取り扱われてきたものであります。
いろいろ調べておりますと、赤道と青道があることもわかりました。率直なところ、今のこの時代にこのような土地が存在することに驚いたところであります。 同時に、ファシリティマネジメントの導入が国の政策として叫ばれている今日、このようないわゆる資産を放っておく手はないのではないかと考え、以下の質問をいたします。 赤道・青道、青地というんでしょうか、その成り立ち、定義を説明していただきたいと思います。
◎建設部長(水野哲男君) 赤道ということでしたので、建設部のほうからお答えさせていただきたいと思いますが、建設部のほうの所管の部分には、占用ということで道路占用とか河川占用、それから法定外公共物、赤道、青道というのを管理しておるところでございますが、こういったところについては基本的には占用申請を出していただくというのが基本になっております。
法定外公共物は、道路法や河川法などの適用がない、里道、水路、普通河川などに使用されている土地で、赤道、青道など呼び方もいろいろあり、飛騨地域では筋骨という独特の呼び名もあるというものであります。 平成12年の地方分権一括法で国から市町村に譲与され、現在、財産管理も機能管理も市町村が行っておられます。
これは赤道、青道、昔で言う法定外道路と水路敷がありまして、2メーターほどでもう既に通れるようになっております。それを拡幅したいということです。
なお、平成16年4月1日に国から法定外公共物であります赤道、青道の譲与を受けたことに伴い、払い下げ申請が多数提出されるようになったことから、事務の簡素化を図るため、単価設定及び払い下げ対象者を現行のように決定しておるところでございます。よろしくお願いします。 ○副議長(佐藤善一君) 9番、林修美君、どうぞ。 ◆9番(林修美君) 今の方法では、ごく限られた方にしか払い下げできない。
地方分権の中で、赤道、青道も国から自治体に移譲され、その管理も大変となっていると聞いております。よって、市からの材料支給による市民勤労奉仕作業のシステムの確立により、地域景観美化運動の促進を提案するものであります。その作業の内容の範囲区分、支給材料の明細、そして工具等の支給明細、手続のやり方等を明確化して綱領化し、さらに条例化へと持っていくことを考えたらと提案します。
続いて、議第23号 各務原市法定外公共物管理条例について、提出者の説明後、質疑では、「公図には赤道が残っているが、現況は家が建ったり、畑になっている場合など、どう対応していくのか」については、「現況が赤道、青道でなく、占用物件が存在しているところには、正規の手続がなされているもの、昔から家が建っていたり、不法占用の形になっているものの2種類がある。
2年目の事業だが、地方分権により、権限が移譲されることに伴い、俗にいう赤道、青道がどこにあるか、どのように走っているかを調査し、それを国へ提出し、市で管理するための申請手続である」との答弁がありました。 また、「公園整備のために毎年10億円の予算を組んでいる。大きなものは花木公園であると思うが、土木公園予算はその半分程度。
このほか、2、3年先ということでございますが、里道・水路、いわゆる赤道・青道の管理事務が権限移譲される予定でございます。 それから、権限移譲に伴う事務量の増加及び職員定数への影響についてということでございますが、移譲されました事務の種類によって異なりますが、当然のことながら事務量は増加しております。
この土地の問題につきましても、旧丸東市場の土地の真ん中に走ります水路、青道を多治見市は、当時私は議員で大反対をいたしましたが、減額で当時のコール、あるいは仲介に入りました農協に売却をいたしました。その当時、あの近くの土地の相場が坪当たり60万から65万だということで話が続いておりました。